「国の行政機関における職員への禁煙サポートの推進に関する実態調査の結果」が公表されています。

2020年11月27日に、「国の行政機関における職員への禁煙サポートの推進に関する実態調査の結果」が総務省東北管区行政評価局より公表されています。

行政の禁煙化推進の観点で、いくつか参考になる記載があります。

■行政において、敷地内に喫煙所を作らない理由付けとして参考になる事例

1(2)イ.特定屋外喫煙場所の未設置理由

特定屋外喫煙場所を設置していない理由は、以下のとおりです(複数回答あり)。
設置要件を満たす場所の確保が困難(3管理官署)
(ⅰ ⼟地が狭く、適当な設置場所がない、ⅱ 設置場所として例⽰されている建物の裏などが、設置要件の「利⽤者が通常⽴ち⼊らない場所」に該当しない、ⅲ 屋上は観測機器が設置されており、関係職員以外の⽴⼊りが認められていない、など)
設置に多額の費⽤を要する(1管理官署)
(設置する場合の費⽤等について業者に相談したところ、簡易型の喫煙スペースとしてパーテーションで区画する場合、100万円程度の費⽤がかかることが判明)
県受動喫煙防⽌条例において、特定屋外喫煙場所を設置しないことが努⼒義務とされたため(2管理官署)
喫煙する機会を減少させること等により職員の健康促進を図るため(1管理官署)
国の⽅針(禁煙促進)に鑑み、設置は不要と判断(1管理官署)

その他、具体的な事例が掲載されているため参考になります。

秋田・たばこ問題を考える会など地域の禁煙化推進団体との連携なども、好事例として取り上げられています。

最後の方に、結論として以下の事項が記載されています。

したがって、各官署は、喫煙する職員が禁煙に取り組むことを促すため、次のとおり、他の官署や地⽅公共団体等の取組例を参考に、官署の実情に応じ、禁煙サポートを継続的に実施していくことが望まれます。
① 禁煙に取り組むきっかけとなるよう、職員に対し、喫煙の影響等についての情報を積極的に提供すること。
② 官署間で連携を図るなどにより、喫煙の影響等についての研修、講習会等を開催すること。
③ 禁煙を達成できるよう、禁煙希望者等の把握を⾏い、把握した禁煙希望者等を対象とした禁煙指導を実施すること。

敷地外での喫煙についての対策は、ルール、注意喚起等と併せて、啓発と禁煙サポートの両輪が必要になります。